ブラックバスは「特定外来生物」として規制されているのに、
同じ外来魚であるハクレンは指定されていない――。
この違いに、疑問を感じたことはないでしょうか。
「外来生物=すべて危険」「海外から来た生き物は全部禁止」
そんなイメージを持っている人も少なくありません。
しかし、日本の外来生物対策は、そこまで単純な仕組みではありません。
特定外来生物とは、数ある外来生物の中でも、生態系や人の生活に深刻な被害を及ぼすと科学的に判断された生物だけを指す、法律上の区分です。
外来生物だからといって、すべてが特定外来生物に指定されるわけではありません。
この制度を所管しているのは、環境省です。
環境省は「入ってしまった生き物をどう駆除するか」ではなく、そもそも被害が確定した生物を、これ以上広げないことを重視しています。
この記事では、
- 特定外来生物とは何か
- なぜ指定される生物とされない生物がいるのか
- その線引きはどんな考え方で行われているのか
といった点を、ブラックバスとハクレンの違いにも触れながら、できるだけわかりやすく解説していきます。
「特定外来生物」という言葉の裏にある、意外と緻密な制度設計を知ることで、自然と人間の関係を、少し違った角度から見られるようになるはずです。
特定外来生物とは何か?
特定外来生物とは、海外から人の手によって持ち込まれた生物のうち、日本の生態系や人の生活に深刻な被害を及ぼすと判断された生物のことです。
これは日常的な言い回しではなく、法律に基づいて定義された正式な区分です。
この制度は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づいて運用されており、その中心的な所管官庁は 環境省 です。
ここで重要なのは、「外来生物」と「特定外来生物」は同じ意味ではないという点です。
外来生物とは、本来その地域にいなかった生物すべてを指す、広い概念です。
一方で、特定外来生物は、その外来生物の中でも、
- 在来の生き物を著しく減らすおそれがある
- 生態系のバランスを大きく崩す可能性が高い
- 人の生命や身体に危険を及ぼす
- 農林水産業に重大な被害を与える
といった深刻な影響が科学的に確認・評価されたものだけが指定されます。
つまり、すべての外来生物が特定外来生物になるわけではありません。
海外由来の生き物であっても、影響が限定的であったり、地域ごとの管理で対応できると判断された場合には、
特定外来生物には指定されないケースもあります。
特定外来生物制度の目的は、外来生物そのものを否定したり、無差別に排除したりすることではありません。
すでに問題が明らかになった生物について、人の行為によってこれ以上広げないようにすること、そして、取り返しのつかない生態系の破壊を未然に防ぐことにあります。
この章で押さえておきたいポイントは、特定外来生物とは「外来だから危険」なのではなく、
「被害が深刻であると判断された外来生物だけに適用される、限定的な制度」だということです。
なぜ特定外来生物という制度が必要なのか
特定外来生物という制度が設けられた背景には、「問題が起きてから対処するのでは、もう遅い」という現実があります。
外来生物は、一度自然環境に定着してしまうと、完全に元の状態へ戻すことがほぼ不可能です。
仮に駆除を行えたとしても、多大な時間と費用、そして人手が必要になります。
日本でも、過去に
- 観賞用
- 釣り目的
- 食用や実験用
といった理由で持ち込まれた生物が、野外に放たれた結果、在来の生き物を急激に減らし、生態系のバランスを大きく崩した例がいくつもありました。
こうした経験から明らかになったのは、「増えてから考える」では間に合わないという事実です。
駆除よりも「広げない」ことを重視する考え方
特定外来生物制度が重視しているのは、外来生物を見つけ次第すべて駆除することではありません。
- すでに深刻な被害が確認されている
- 今後も全国的に同様の被害が起きる可能性が高い
こうした生物に限って、人の行為(飼育・放流・運搬など)による拡散を止めるという点に重点が置かれています。
これは、自然環境を守るための考え方として、「予防原則」と呼ばれるものです。
なぜ国が一律のルールを設けるのか
生物による影響は、地域によって差が出ることもあります。
それでも国が制度として関与するのは、
- 全国どこでも同じ問題が起きる可能性が高い
- 地方自治体だけでは対応しきれない
- 放流や流通が県境を越えて行われる
といった事情があるためです。
そこで、環境省を中心に、「被害が確定した生物」だけを国が指定し、全国共通のルールで管理する仕組みが整えられました。
制度の目的は「自然を守るための現実的な線引き」
特定外来生物制度は、自然を理想論で守ろうとするものではありません。
- すべての外来生物を禁止するのは非現実的
- しかし、放置すれば取り返しがつかないケースもある
その間で、「どこから国が介入すべきか」という現実的な線引きを行うための制度です。
特定外来生物に指定される基準とは
特定外来生物は、「外来だから」という理由だけで指定されるわけではありません。
指定にあたっては、被害の内容と深刻さが、科学的な知見に基づいて評価されます。
外来生物法では、主に次の3つの観点から影響が検討されます。
① 生態系への影響
もっとも重視されるのが、この生態系への影響です。
- 在来の生き物を捕食して数を減らす
- 餌やすみかを奪い、競争に勝ってしまう
- 食物連鎖のバランスを崩す
といった影響が、広い地域で繰り返し確認されるかどうかが重要な判断材料になります。
特に、
- 強い捕食性を持つ
- 繁殖力が高い
- 環境への適応力が極めて高い
こうした性質を併せ持つ生物は、生態系全体を大きく変えてしまう可能性が高いと評価されやすくなります。
② 人の生命・身体への影響
次に考慮されるのが、人への直接的な危険です。
- 強い毒を持つ
- 咬傷や刺傷による被害が多発する
- 感染症を媒介する可能性がある
こうした生物は、生態系への影響とは別に、人の安全を守る観点から指定対象となることがあります。
被害の頻度や重症化の可能性が高いほど、規制の必要性も強くなります。
③ 農林水産業への影響
農作物や漁業資源への被害も、重要な判断基準です。
- 作物を食い荒らす
- 漁業資源を減少させる
- 生産活動を継続できなくする
といった影響が、地域限定ではなく、広範囲で起こるかどうかが評価されます。
「影響の大きさ」と「再現性」が決め手になる
ここで押さえておきたいのは、単に「被害があるかどうか」だけではなく、
- 被害がどれほど深刻か
- どこでも同じ問題が起きるか
- 人の管理で抑えられるか
といった点が、総合的に判断されているということです。
そのため、被害が限定的だったり、地域ごとの管理で対応可能と判断された外来生物は、特定外来生物には指定されない場合もあります。
特定外来生物に指定されると何が禁止されるのか
特定外来生物に指定されると、その生物に対しては、人の関与によって分布を広げてしまう行為が、原則として禁止されます。
これは「危険な生き物だから排除する」という発想ではなく、被害がこれ以上拡大しないよう、人為的な拡散を止めるための規制です。
原則として禁止される行為
外来生物法では、特定外来生物について、次の行為が原則禁止とされています。
- 飼育・栽培
- 保管
- 運搬
- 輸入
- 野外への放出・植栽
つまり、「飼う」「増やす」「移動させる」「自然に放つ」といった行為は、基本的にできなくなります。
たとえ悪意がなくても、「かわいそうだから逃がす」「自然に返してあげたい」といった行為は、法律違反になる点には注意が必要です。
例外は厳格な許可制
研究目的や公的な防除事業など、どうしても必要な場合に限っては、国の許可を受けたうえで取り扱うことが可能です。
ただし、この許可は非常に厳しく管理されており、
- 施設の安全性
- 逃げ出さない構造
- 管理体制
などが細かくチェックされます。
「許可を取れば誰でも飼える」というものではありません。
すでに飼っていた場合はどうなるのか
法律施行前から飼育されていた個体については、一定の条件のもとで継続飼育が認められる場合があります。
ただしこの場合も、
- 個体登録
- 標識の装着
- 逃走防止措置
など、厳しい管理義務が課されます。
罰則も設けられている
特定外来生物に関する規制には、実効性を担保するための罰則も設けられています。
違反した場合には、懲役や罰金が科される可能性があり、「知らなかった」では済まされません。
規制の本当の目的
この章で理解しておきたいのは、特定外来生物の規制は、
- 生き物を罰するため
- 人を縛るため
にあるのではない、という点です。
人の行動が原因で起きた問題を、これ以上人の手で広げないためのルールそれが、特定外来生物制度の本質です。
特定外来生物に指定されない外来生物もいる
ここまで読むと、「外来生物なら、すべて特定外来生物に指定すべきでは?」と感じる人もいるかもしれません。
しかし実際には、外来生物であっても特定外来生物に指定されていない生物は数多く存在します。
外来生物=一律規制ではない理由
外来生物法が目指しているのは、外来生物をすべて排除することではありません。
- 影響が限定的である
- 地域ごとの管理で対応できる
- 被害が全国的に再現されるとは言えない
こうした場合まで国が一律に禁止してしまうと、現実的な管理が成り立たなくなってしまいます。
そのため、「国が全国共通ルールで規制すべき生物」と「地域単位で管理すべき生物」を分けて考える仕組みが採られています。
ハクレンが指定されていない理由
その代表例が、ハクレンです。
ハクレンは海外から導入された外来魚ではありますが、
- 在来魚を直接捕食しない
- 日本の環境では自然繁殖が限定的
- 捕獲や管理が比較的可能
といった特徴があり、生態系への影響があることは認識されつつも、国が一律に禁止すべきレベルには達していないと評価されています。
このため、ハクレンは特定外来生物には指定されていません。
管理されていないわけではない
ただし、これは「問題がない」「自由に扱ってよい」という意味ではありません。
ハクレンのような外来魚は、
- 漁業調整規則
- 都道府県条例
- 漁協の取り決め
などによって、放流禁止や移動制限、駆除対象として管理されている地域も多くあります。
つまり、国が管理しない=放置ではなく、管理の主体が国ではなく地域にあるという違いです。
国と地域の役割分担という考え方
特定外来生物制度は、
- 全国的に深刻な被害が出る生物 → 国が一律規制
- 地域差が大きい生物 → 地域が管理
という、役割分担の上に成り立っています。
この線引きがあるからこそ、現実的で持続可能な外来生物対策が可能になっています。
未判定外来生物という「判断保留」の仕組み
特定外来生物と並んで理解しておきたいのが、「未判定外来生物」という区分です。
これは、危険かどうかをまだ最終判断できない外来生物を、一時的に管理するための仕組みです。
なぜ「未判定」という区分があるのか
外来生物の影響評価には、
- 生態系への影響
- 繁殖力
- 日本の環境への適応性
など、時間をかけた調査が必要です。
しかし、評価が終わるまで自由に輸入・流通を認めてしまうと、後から規制しても手遅れになるという問題があります。
そこで外来生物法では、
- 危険性は否定できない
- しかし、特定外来生物と断定する根拠は不足している
こうした生物について、いったん立ち止まらせるための区分として、未判定外来生物が設けられています。
種類名証明書が必要になる理由
未判定外来生物に該当する生物を輸入する場合、「種類名証明書」の提出が求められます。
これは、
- 輸入しようとしている生物が
- 特定外来生物ではないこと
- または、指定対象外の種であること
を、学術的に証明する書類です。
この証明書がない場合、税関で輸入を認められません。
「禁止」ではなく「一時停止」
未判定外来生物は、特定外来生物のように全面禁止されているわけではありません。
- 危険性が確認されれば → 特定外来生物に指定
- 問題がないと判断されれば → 規制解除
という形で、評価結果に応じて扱いが変わる点が特徴です。
この仕組みは、「規制が遅れて被害が拡大する」という事態を防ぐための、予防的な措置といえます。
科学と行政の折り合い点としての制度
未判定外来生物制度は、
- 科学的慎重さ
- 行政としての迅速な対応
この両立を図るために設計されています。
即断即決ではなく、しかし放置もしない。
判断がつくまで、人の関与を最小限に抑えるそれが、未判定外来生物という区分の役割です。
特定外来生物をめぐる、よくある誤解とQ&A
特定外来生物という言葉には、どうしても強いイメージや先入観がつきまといます。
ここでは、よくある疑問や誤解を整理しておきましょう。
Q1|外来生物は、すべて悪者なの?
答え:いいえ。
外来生物とは、あくまで「もともとその地域にいなかった生物」という分類を示す言葉です。
外来生物の中には、
- 生態系への影響が小さいもの
- 人の生活に溶け込んでいるもの
- 管理可能なもの
も数多く存在します。
特定外来生物は、その中でも被害が深刻で、放置できないと判断された一部に限られています。
Q2|昔から日本にいるなら、問題ないのでは?
答え:そうとは限りません。
「昔から見かけるから在来種だろう」と思われがちですが、実際には、人為的に持ち込まれてから長い時間が経っている外来生物も多く存在します。
重要なのは、いつ来たかではなく、どんな影響を与えているかという点です。
長年存在していても、被害が拡大している場合には、特定外来生物に指定される可能性はあります。
Q3|かわいそうだから自然に返すのはダメ?
答え:ダメです。
特定外来生物を野外に放す行為は、たとえ善意であっても法律違反になります。
「自然に返す」という行為が、結果的に生態系への被害を拡大させてしまうことがあるためです。
自然を守るためには、人が持ち込んだものを、人の責任で管理するという考え方が前提になっています。
Q4|指定って感情論やイメージで決まっているの?
答え:いいえ。
特定外来生物の指定は、
- 科学的な調査結果
- 専門家による検討
- 被害の実態や再現性
といった要素をもとに、慎重に行われています。
「見た目が怖い」「嫌われやすい」といった理由だけで指定されることはありません。
Q5|指定されなかった生物は、安全だと考えていい?
答え:必ずしもそうではありません。
特定外来生物に指定されていないからといって、影響がゼロというわけではありません。
国の規制対象外でも、自治体や漁業関係者によって管理・駆除が行われているケースは多くあります。
指定されていない=問題がないと単純に考えるのは危険です。
誤解を解くために大切な視点
特定外来生物制度を理解するうえで重要なのは、「善悪」で生き物を判断しないことです。
問題なのは生き物そのものではなく、人がどう関わり、どう広げてしまったかという点にあります。
特定外来生物制度が目指しているもの
特定外来生物制度は、単に「外来生物を規制するための法律」ではありません。
その根底にあるのは、自然と人間がこれ以上衝突しないためのルール作りという考え方です。
生き物を悪者にしない制度設計
特定外来生物に指定された生物は、しばしば「危険」「厄介」「駆除対象」といった言葉で語られます。
しかし、どの生き物も、本来は人の都合で連れて来られただけという存在です。
制度が向いている先は、生き物ではなく、人の行動そのものです。
- 持ち込まない
- 逃がさない
- 広げない
この3点を守ることが、生態系を守るうえで最も現実的だと考えられています。
「自然保護」と「現実」の間にある線引き
理想を言えば、すべての自然を元の姿のまま守りたいところです。
しかし現実には、
- すでに定着してしまった外来生物
- 人の生活と切り離せない環境
- 駆除が不可能、または非現実的なケース
も数多く存在します。
特定外来生物制度は、そうした現実を踏まえたうえで、
「ここから先は、これ以上広げない」
という線を引くための仕組みです。
知ることが、いちばんの対策になる
外来生物問題の多くは、悪意ではなく「知らなかったこと」から起きています。
- ペットを飼いきれなくなった
- 善意で自然に返した
- 影響を考えずに放流した
こうした行動が、長い時間をかけて大きな問題につながってきました。
特定外来生物制度を知ることは、自然を守るための第一歩であると同時に、私たち一人ひとりの行動を見直すきっかけにもなります。
制度の本質は「共存のためのルール」
特定外来生物制度は、自然と人間のどちらかを優先するためのものではありません。
- 自然を守りながら
- 人の生活も成り立たせる
そのために、科学的な根拠をもとに、扱いを分けるという選択が取られています。
特定外来生物とは何かを知ることは、生き物の問題を超えて、人と自然がどう向き合うべきかを考えることにつながっているのです。
まとめ|特定外来生物を知るということ
特定外来生物という言葉には、どこか「危険な生き物」「排除すべき存在」といった印象がつきまといます。
けれど、ここまで見てきたように、この制度が向き合っている相手は、生き物そのものではありません。
問題になっているのは、人が持ち込み、人が広げ、人が自然のバランスを崩してきたという事実です。
ブラックバスとハクレンの違いに象徴されるように、日本の外来生物対策は「外来だから禁止」という単純な発想ではなく、影響の大きさや確実性を見極めたうえで、線を引くというとても現実的な考え方の上に成り立っています。
特定外来生物に指定される生物は、「嫌われた存在」なのではなく、これ以上、人の手で広げてはいけないと判断された存在です。
それは同時に、自然と人間がこれ以上衝突しないための、最後のブレーキでもあります。
私たち一人ひとりにできることは、決して難しいものではありません。
- 知らない生き物を安易に持ち込まない
- 飼えなくなったからといって自然に放たない
- 「かわいそう」という感情だけで行動しない
その積み重ねが、将来の自然環境を大きく左右します。
特定外来生物という制度を知ることは、単に法律や環境問題を理解することではなく、人と自然の関わり方を見直すことにつながっています。
生き物を悪者にしないために、そして同じ過ちを繰り返さないために。
まずは「知ること」から始めてみてください。


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